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関税法の改正で国際運送事業者対象となる「AEO 制度」がスタート
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関税法の改正で国際運送事業者対象となる「AEO 制度」がスタート
米国同時多発テロ以降、国際物流におけるセキュリティ確保と円滑化の両立が課題となっている。先進国ではセキュリティ確保とコンプライアンスに優れた事業者をAEO(AuthorizedEconomic Operator:認定事業者)として認定し、税関手続を簡素化する「AEO 制度」の構築が進められている。
わが国においてもこれまで、輸出入者(荷主)等を対象としたAEO 制度が整備・運用されていたが、昨年12 月の関税・外国為替等審議会答申において、国際物流のセキュリティ確保と更なる円滑化を図る観点から、
欧米諸国と同様に、通関業者、船会社、航空会社、フォワーダー等できる限り広い事業者を対象とするため、「AEO 制度」の見直しを行う。
これを受け、これまで国土交通省と財務省が連携して検討を進めてきたが、今般の関税法改正により、国際運送事業者向けの「AEO 制度」(特定保税運送制度)を創設し、運用を開始した。
今後、同制度の周知を図るため、国土交通省と財務省が合同で順次、各地方ブロック主要都市において事業者向けの説明会を開催する予定。
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