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国交省、道路運送車両の保安基準等の一部改正
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国交省、道路運送車両の保安基準等の一部改正
国土交通省は7月7日、道路運送車両の保安基準等の一部改正として突入防止装置等への新基準の採用、新様式の保安基準適合標章を制定を発表した。
同省は、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めている。
今般、「突入防止装置に係る協定規則(第58号)」その他11規則の一部が国連の場において改正されたことに伴い、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14 年国土交通省告示第619号)等の一部を改正し、7月11日から施行する。
これらの改正により、より安全・環境性能の高い自動車が普及するとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることになり、効率的な車両安全対策が推進できることが期待される。
また、指定自動車整備事業者が交付する保安基準適合標章について、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)、「道路運送車両法施行規則」(昭和26年運輸省令第74号)及び「指定自動車整備事業規則」(昭和37年運輸省令第49号)の一部改正を行い、その様式を前面ガラスへの貼付が可能なものとして、7月7日公布・施行する。
なお、旧様式の保安基準適合標章は平成21年3月31日まで使用することは可能だが、前面ガラスへの貼付は引き続き禁止されている。
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