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ヤマトホームコンビニ、家電リサイクル品の不適正処理で厳重注意


ヤマトグループのヤマトホームコンビニエンス(株)は、ユーザーから預った家電リサイクル品の一部を製造業者等に引き渡していなかった事実が社内調査により判明、経済産業省および環境省に報告した。家電リサイクル法第10条に基づく小売業者の引渡義務違反に該当するため、厳重注意を受けた。

去る7月に同社の引越支店において家電リサイクル品の点検を実施したところ、家電リサイクル券のみが存在し、貼付されるべき家電リサイクル品のないものが200件あることが発覚。同社本社では事実の報告を受け、全国の引越支店の調査を実施し、全部で2,727件の家電リサイクル券が未処理であることを確認した。

家電リサイクル券が未処理となった原因として、「お客様からお預かりし、一時保管中の家電リサイクル品を廃棄物と混在させて保管していたため、廃棄物処理を委託している業者が、廃棄物と判断して回収し、処分してしまった」と同社はコメントする。
 
同社は未処理で保管していた2,727件の家電リサイクル券のうち、11月末には1,728件分のユーザーと連絡、郵便局で支払った家電リサイクル料を立替返金した。連絡がとれないユーザーには引き続き確認調査をしていく方針。

同社では今後、同様の不適正処理を発生させないよう、家電リサイクルの回収から指定場所への引渡までの処理過程を管理するシステムを導入すると共に、マニュアルに基づく教育、内部監査による確認を徹底し、適正処理を推進していきたいとしている。