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国交省、「道路運送車両の保安基準」等一部改正




国土交通省では、「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)等の一部を改正し、7月22日より施行したことを発表した。

同省では、自動車の安全・環境基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全・環境性能の確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に「国連の車両等の型式認定相互承認協定」に加入し、これに基づく規則(協定規則)について段階的に採用を進めている。

今般、前照灯についてさらなる安全性の向上を図るため、新たに「前照灯(放電灯式)に係る協定規則(第98号)」及び「前照灯(電球式及びLEDモジュール式)に係る協定規則(第112号)」を採用することとした。

また、「ドアラッチ及び扉保持構成部品に係る協定規則(第11号)」など11規則が、昨年11月国連の場において改訂されている。

これらを受け「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)等の一部を改正し、施行する。(協定規則の新規採択に係るものにあっては10月1日施行)。

これらの改正により、より安全・環境性能の高い自動車が普及するとともに、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待される。

本改正に先立って行ったパブリックコメントの結果については、国土交通省のホームページに公表する。


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http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000033.html