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厚労省、「マテリアル・ハンドリング業」の職業能力評価基準が完成
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厚労省、「マテリアル・ハンドリング業」の職業能力評価基準が完成
厚生労働省は7月29日、「マテリアル・ハンドリング業」の職業能力評価基準が完成したことを発表した。
現在、厚生労働省では「職業能力が適正に評価される社会基盤づくり」として、能力評価のいわば”ものさし”、”共通言語”となる職業能力評価基準の策定に取り組んでいる。
これまで、経理・人事等の「事務系職種」に関する横断的な職業能力評価基準のほか、電気機械器具製造業、自動車製造業、ホテル業等41業種の職業能力評価基準が策定されたところであり、今回、「マテリアル・ハンドリング業」の職業能力評価基準が完成した。
職業能力評価基準は職務遂行に必要な職業能力や知識に関し、担当者に必要とされる能力水準から組織・部門の責任者に必要とされる能力水準まで4つのレベルを設定している。
また、単に知識があるということにとどまらず、職務を確実に遂行しているか否かの判断基準となるよう、典型的なビジネスシーンにおける行動例を記述している。
このため、職業能力を評価する基準であると同時に、労働者にとってキャリア形成上の指針としての活用も期待される。
同省では、マテリアル・ハンドリングとは、生産拠点や物流拠点内の原材料、仕掛品、完成品のすべての移動にかかわる取り扱いを指し、マテリアル・ハンドリング業は、企業の抱えている製造・出荷・梱包・保管・物流等にかかる問題を解決するため、顧客の要望に沿った最適な機器やシステムを提案・提供するものとしている。
その業務は多岐にわたり、マテリアル・ハンドリング機器の開発、製造、設置業務はもとより、設置される工場や倉庫等建築分野、様々な業界の特性や現状を把握する分析業務、これにもとづく企画提案業務など幅広い分野の業務から構成される。
なお、マテリアル・ハンドリング機器は、大きく「倉庫」「コンベヤ」「車両」の3つの領域に分類されるが、本基準では、そのうち「倉庫」「コンベヤ」の2つの領域を対象とする。
▼「マテリアル・ハンドリング業」職業能力評価基準の詳細はこちら
中央職業能力開発協会
http://www.hyouka.javada.or.jp/search_gyoushu/data/04201/
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