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JR貨物、「危険品託送方法(コンテナ貨物)」を改訂



日本貨物鉄道(株)(JR貨物 )では、危険品の事故はヒト・モノに甚大な影響を及ぼしかねないとして、事故防止のため、危険品の取扱いに関する同社でのルール「危険品託送方法」を10月に改訂し、必要な手続きなどは2010年5月から全面的に実施することを発表した。


●「危険品託送方法」抜粋

・容器・コンテナを含む貨物全体が安全に輸送できる状態であること
・貨物の内容・危険有害性・該当法令等が正確に申告されていること

危険品を安全に輸送するには、以上のことが必要で、同社では次のようなルールを定めている。

(1)引受けられないもの
放射性物質

(2)危険品として取り扱うもの
・火薬類
・国際連合の危険物勧告に定める危険物
・消防法第2条第7項に定める危険物
・高圧ガス
・毒物及び劇物
・マッチ、軽火工品
・以上のものを含有する廃棄物類及びポリ塩化ビフェニル類を含有する廃棄物類

(3)個別のルールが適用される輸送
次の輸送の際には、個別の取扱ルールも適用される。問い合わせは最寄の窓口まで。

・青函トンネルを経由する輸送・・・青函トンネル危険品貨物運送約款
・青函フェリー(連絡運輸)を経由する輸送・・・危険物船舶運送及び貯蔵規則
・廃棄物類にも該当する危険品の輸送・・・廃棄物処理法及びPCB特別措置法
・オフレールステーション(ORS)・コンテナ営業所に発着する輸送・・・トラック輸送に関する各種法令
・その他 梅田駅では火薬類の取り扱いは不可。


品目に応じて必要な手続きがあるが、これらのルールは平成22年5月に全面的に実施する。同年4月までは移行期間として、従来どおり書類(危険品託送時荷送人確認書・毒劇法施行令第40条の6に定める書面)を提出しても託送できる。

その他、積込の際の荷崩防止や荷造包装及び荷造容器の厳封など、積込時の措置や託送時、搬入及び搬出の際の注意事項、積み付けに関する法令遵守の確認など、危険品輸送に関する決まりや情報が記載されている。


▼詳細はこちら

http://www.jrfreight.co.jp/common/pdf/other/risk_transport.pdf